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平成28年熊本地震により被災されたお客さまに対する特別措置の一部変更について

2016年5月26日

この度の平成28年熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞いを申し上げます。  
 
平成28年熊本地震により、熊本県の全域に災害救助法が適用される等、弊社供給エリアのお客さまには相当の影響が生じております。
このため、弊社は、同地震に関連して平成28年4月14日以降、災害救助法が適用された地域において被災されたお客さまに対して、平成28年4月22日にお知らせしている通り、特別措置を講じることとしています。
しかし依然、多くの方々が避難生活を強いられている状況を考慮し、特別措置の内容を一部変更することとし、ガス事業法第37条の6の2ただし書きの規定により、25日、九州経済産業局長に「供給約款以外の供給条件」の実施について申請し、即日認可されました。
供給条件の内容については、以下のとおりです。
 
≪供給条件について≫
 
1.適用対象
災害救助法が適用された地域(熊本県内全45市町村)で被災されたお客さま。
(お客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。)
 
2.内容
【 変更内容 】
ガス料金の支払期日を、平成28年3月(支払期日が災害救助法適用日(4月14日)以降となるものに限る。)、4月及び5月検針分について、それぞれ1ヵ月延長としていたところ、平成28年3月分(支払期日が災害救助法適用日(4月14日)以降となるものに限る。)は4ヵ月間、4月分は3ヵ月間、5月分は2ヵ月間、6月分は1ヵ月間、それぞれ延長いたします。
 
【 以下の内容については変更なし 】
・被災によりガスが使用できなくなったお客さまが、同一場所で応急的にガスを使用するための臨時のガス工事について、平成28年6月30日までに申し込みがあった場合、そのガス工事費は全額弊社の負担といたします。
 
・被災日(災害救助法適用日)の属する料金算定期間の翌料金算定期間から6ヵ月間において、被災されたお客さまがガスを全く使用しなかった料金算定期間については基本料金を免除いたします。
 
3.適用日】
災害救助法の適用日(平成28年4月14日)まで遡及して適用いたします。
 
4.その他
既に特別措置のお申し出をいただいているお客さまについては、改めてお申し出をいただかなくとも、今回の(変更後の)措置内容を適用させていただきます。
 
5.お客さまのお問い合わせ先
<熊本地区> 熊本支店 096-378-2151
<菊池・合志地区> 熊本北営業所 0968-38-5575

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