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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うガス料金の特別措置の一部変更について

2020年5月7日

 当社は、3月19日に資源エネルギー庁からの要請「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金の支払猶予等に係る要請について」が発出されたことを受け、3月26日に公表しているとおり、休業や失業等により緊急小口資金等の特例貸付(生活福祉資金貸付制度)の適用を受けたお客さまに対してガス料金の特別措置を講じています。
 しかしながら、4月7日に政府より緊急事態宣言が発令されたことを踏まえ、当該特別措置の内容を一部変更し、下記の通りといたします。(※下線部は前回(3月26日公表)からの変更点です。)

 

【対 象】 

 当社とガス契約を締結しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付 

を受けたお客さま、及び当社がガス料金の支払いに困難な事情があると判断したお客さまで、当社にお申し出があっ

た場合に適用する。

 

【内 容】

 お申し出のあったお客さまの2020年2月(支払期限日が3月25日以降となるものに限る)、3月、及び4月検針分

各ガス料金の支払期限日をそれぞれ2ヶ月間、5月検針分のガス料金の支払期限日を1ヶ月延長する。

なお、既に支払期限の延長をお申込みいただいたお客さまは、自動的に「2ヶ月間延長」に変更する。

 

※支払期限日:検針日の翌日から起算して50日目

 

【お客さまのお問い合わせ先】

 

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