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新型コロナウイルス感染症の拡大に伴うガス料金の特別措置について
2020年3月26日
この度の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、3月19日に資源エネルギー庁からの要請「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたガス料金の支払猶予等に係る要請について」が発出されたことを受け、西部ガスエネルギー株式会社(社長:金井昌道)は休業や失業等により緊急小口資金等の特例貸付(生活福祉資金貸付制度)の適用を受けたお客さまに対してガス料金の特別措置を講じます。
特別措置による供給条件の内容については、以下の通りです。
【対 象】
当社とガス契約を締結しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響により緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付
を受けたお客さまで、当社にお申し出があった場合に適用する。
【内 容】
お申し出のあったお客さまの2020年2月(支払期限日が3月25日以降となるものに限る)、3月、及び4月
検針分のガス料金の支払期限日をそれぞれ1ヶ月間延長する。
※支払期限日:検針日の翌日から起算して50日目
【適用開始日】
2020年3月25日(水)
【お客さまのお問い合わせ先】